Mahara日本語ドキュメント/アクセシビリティ: Difference between revisions
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===管理ページ=== | ===管理ページ=== | ||
ほとんどの管理ページでは前述のアクセシビリティの改善が施されています。しかし、「管理」はMaharaの中でも最も複雑な部分であるため、まだ問題のあるページが存在しています。私たちは引き続きMaharaのアクセシビリティに取り組み、将来的なバージョンでこれらの問題の解決を目指します。 | |||
=== 結論 === | === 結論 === | ||
コンテンツの閲覧および作成に関して言えばMaharaには適切なラベルのアクセシビリティがあります。さらにアクセシビリティを高めるよう私たちは管理ページのテストを継続しています。正しく設定することによりWCAG 2.0 Level AAを順守する必要のある組織でMaharaを使用できます。 | |||
特定の問題および調査状況等、詳細は次をご覧ください: https://blueprints.launchpad.net/mahara/+spec/accessibility | 特定の問題および調査状況等、詳細は次をご覧ください: https://blueprints.launchpad.net/mahara/+spec/accessibility | ||
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=== ニュージーランド === | === ニュージーランド === | ||
ニュージーランド[https://webtoolkit.govt.nz/standards/web-accessibility-standard-1-0/ Web Accessibility Standard]ではWCAG 2.0 Level | ニュージーランド[https://webtoolkit.govt.nz/standards/web-accessibility-standard-1-0/ Web Accessibility Standard]ではWCAG 2.0 Level AAへの適合に達成するための4年間のスケジュールがあります。この時間枠は2013年7月に始まり、毎年さらに必須要件に適合しながら、2017年6月までに完全に適合する必要があります。最初のフェーズは2014年6月に終了します。この時までにすべてのホームページ、お問い合わせページ、高度な情報を提供するページすべてがWCAG 2.0 Level AAに適合します。2014年4月にリリースされたバージョン1.9から始まり、私たちはMaharaそれぞれのフェーズに準拠するよう開発を続けています。 | ||
=== オーストラリア === | === オーストラリア === | ||
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=== アメリカ合衆国 === | === アメリカ合衆国 === | ||
アメリカ合衆国のリハビリテーション法[http://section508.gov/ 第508条] | アメリカ合衆国のリハビリテーション法[http://section508.gov/ 第508条]では連邦政府にアクセス可能なウェブテクノロジを使用するよう要求しています。現在、この法律は改定中であり、改定発効時にはWCAG 2.0 Level AAを引用することが期待されます。改定が発効され次第、私たちは第508条で指定されている必要条件すべてを実装する予定です。 | ||
== その他のリンク == | == その他のリンク == | ||
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=== 英国 === | === 英国 === | ||
* [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents Equality Act 2010] | * [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents Equality Act 2010] 特に以下をご覧ください: | ||
** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/20 Section 20 - 調整のための責務] | ** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/20 Section 20 - 調整のための責務] | ||
** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/29 Section 29 - サービス等の提供] | ** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/29 Section 29 - サービス等の提供] | ||
** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/schedule/25 Schedule 25 - 社会サービス情報] | ** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/schedule/25 Schedule 25 - 社会サービス情報] | ||
: サービス、公共機能および公共団体に関する『[http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/EqualityAct/servicescode.pdf Equality Act 2010 Statutory Code of Practice]』 (PDF) もご覧ください。 | : サービス、公共機能および公共団体に関する『[http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/EqualityAct/servicescode.pdf Equality Act 2010 Statutory Code of Practice]』 (PDF) もご覧ください。 | ||
* [http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty/ 公共部門平等義務 (Public sector equality duty)] Equality Act | * [http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty/ 公共部門平等義務 (Public sector equality duty)] Equality Act 2010を基に作成されています。 | ||
* [http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200001/ldbills/003/2001003.htm SENDA - Special Educational Needs and Disability Act/Bill] | * [http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200001/ldbills/003/2001003.htm SENDA - 特別教育ニーズおよび障害者法/法案 (Special Educational Needs and Disability Act/Bill)] | ||
* [http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/1995050.htm Disability Discrimination Act 1995] (Equality Act 2010に統合されました) | * [http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/1995050.htm 障害者差別解消法 1995 (Disability Discrimination Act 1995)] (Equality Act 2010に統合されました) | ||
* [http://www.southampton.ac.uk/web4all/standards/BS_16steps/ BS 8878:2010 – アクセスしやすいウェブプロダクトへの16の手順 (16 Steps for an accessible web product)] | * [http://www.southampton.ac.uk/web4all/standards/BS_16steps/ BS 8878:2010 – アクセスしやすいウェブプロダクトへの16の手順 (16 Steps for an accessible web product)] | ||
Latest revision as of 04:40, 16 October 2022
注意: 開発者はアクセシビリティの実装に関してアクセシビリティチェックリスト (英語)をご覧ください。
アクセシビリティに対するMaharaのゴール
身体の機能に障害のある人、また、特別な配慮を要する人も含めて、Maharaは可能な限り多くの人々が利用できることを目標としています。この目的を達成するため、主要なアクセシビリティ標準、ガイドラインまたは法律における矛盾は問題としてbug trackerに記録されます。また、記録された問題は適切なリリースに実装するために「accessibility」(アクセシビリティ) がタグ付けされます。私たちはバージョン1.9からMaharaのアクセシビリティに取り組んできました。
Maharaのウェブコンテンツアクセシビリティに関する概要
アクセスするためのウェブコンテンツの作成は多くの国で必須条件となっています。国際ガイドラインを提供するため、「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0 - Web Content Accessibility Guidelines」が作成されました。WCAG 2.0には3つのレベルがあります。ガイドラインの最新版は次のとおりです: 「A」「AA」「AAA」 それぞれのレベルは前のレベルへの下位互換を必要とし、どのようにウェブサイトをアクセス可能にするのか具体的なガイドラインを含む必要があります。ニュージーランド、オーストラリア、ヨーロッパおよびアメリカ合衆国のアクセシビリティ基準はWCAG 2.0を基に作成されており、AA適合の最低水準が義務付けられています。 Maharaにおけるアクセシビリティの現状 (status quo) を十分理解するため、私たちは3つすべてのWCAG 2.0レベルに準ずるようソフトウェアをテストしました。
私たちはMaharaのページを次の3つのカテゴリに分けました: 「ウェブページコンテンツを閲覧するためのページ」「コンテンツを作成および編集するためのページ」「管理のためのページ」です。しかし、ユーザがアップロードしたコンテンツ (例 ユーザ生成コンテンツ) がアクセシブルであるかどうかはユーザ次第であるため、私たちはポートフォリオページ内蔵ページおよび基本的な構造のみしかテストできていません。
Maharaにおけるアクセシビリティの特徴
以下、Maharaのアクセシビリティに関する機能です。これらの機能は最初Mahara 1.9に実装されました。ページ作成および編集時、ページコンテンツ閲覧時の両方で機能を確認できます。
- キーボードアクセシビリティのコントロールおよびエレメント
- キーボードのみを使用する人はメインナビゲーションのドロップダウンメニューにアクセスできるようになりました。
- 私たちはページ作成時の操作のキーボードアクセシビリティにも取り組みました。
- イメージの説明altテキスト: 私たちは例えばページ内でコンテンツの表示に使用されるイメージのaltテキストを提供しています。これは視覚障害者にとってページコンテンツ概要を理解するために非常に重要です。
- 適切にラベル付けされたグラフィックリンクおよびコントロール
- ユーザプロファイル画像の編集のようなグラフィックリンクにaltテキストが付加されました。これによりスクリーンリーダを使用しているユーザがグラフィックリンクの目的を理解できます。
- ボタンおよびチェックボックスにラベル付けされるようになりました。これは特に複雑なフォームに有用です。
- フォーカス管理の使用: 特定のページではユーザが特定のボタンまたはリンクをクリックした時点でフォーカスが次の論理セクションに移動します。これにより支援技術が必要なユーザがページ内での自分の位置および次のステップを素早く確認できます。
- スクリーンリーダのテキスト記述: プロファイルページ内タブのようなタブではスクリーンリーダのユーザに現在選択されているタブを知らせるためのテキストの標識が付けられました。
管理ページ
ほとんどの管理ページでは前述のアクセシビリティの改善が施されています。しかし、「管理」はMaharaの中でも最も複雑な部分であるため、まだ問題のあるページが存在しています。私たちは引き続きMaharaのアクセシビリティに取り組み、将来的なバージョンでこれらの問題の解決を目指します。
結論
コンテンツの閲覧および作成に関して言えばMaharaには適切なラベルのアクセシビリティがあります。さらにアクセシビリティを高めるよう私たちは管理ページのテストを継続しています。正しく設定することによりWCAG 2.0 Level AAを順守する必要のある組織でMaharaを使用できます。
特定の問題および調査状況等、詳細は次をご覧ください: https://blueprints.launchpad.net/mahara/+spec/accessibility 私たちは利用可能な変更点をテストする方を招待します。また、私たちが未対処であり対処すべきだと思われる問題点を指摘してくださる研究者の方々の洞察を歓迎します。
あなたの開発時間を提供または費用を負担してこれらの問題解決に関わりたいとお考えの場合、次のメールアドレス宛にご連絡ください: [email protected]
個別の法域
ニュージーランド
ニュージーランドWeb Accessibility StandardではWCAG 2.0 Level AAへの適合に達成するための4年間のスケジュールがあります。この時間枠は2013年7月に始まり、毎年さらに必須要件に適合しながら、2017年6月までに完全に適合する必要があります。最初のフェーズは2014年6月に終了します。この時までにすべてのホームページ、お問い合わせページ、高度な情報を提供するページすべてがWCAG 2.0 Level AAに適合します。2014年4月にリリースされたバージョン1.9から始まり、私たちはMaharaそれぞれのフェーズに準拠するよう開発を続けています。
オーストラリア
オーストラリアのWeb Accessibility National Transition Strategy (NTS) ではWCAG 2.0適合に関するスケジュールが述べられています。政府機関すべてのウェブサイトは2012年12月までにLevel Aに適合する必要があります。また、2014年12月までにLevel AAの必要条件に適合する必要があります。Maharaは2014年12月までにLevel AAの必要条件に適合しています。
欧州連合
2010年以降に作成される欧州連合のウェブサイトはIPGウェブアクセシビリティルール (英語)に記載されているとおりにWCAG 2.0 Level AAに適合するよう要求されています。しかし、既存のウェブサイトは徐々にこのレベルまで改善されるであろうと考えられます。私たちはMaharaがLevel AAに適合し続けるよう作業を進めています。
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国のリハビリテーション法第508条では連邦政府にアクセス可能なウェブテクノロジを使用するよう要求しています。現在、この法律は改定中であり、改定発効時にはWCAG 2.0 Level AAを引用することが期待されます。改定が発効され次第、私たちは第508条で指定されている必要条件すべてを実装する予定です。
その他のリンク
インターナショナル
- ウェブアクセシビリティイニシャティブ (Web Accessibility Initiative)
- An article on the WCAG2の問題点 - A List Apart
- クライアントサイドスクリプトガイドライン
英国
- サービス、公共機能および公共団体に関する『Equality Act 2010 Statutory Code of Practice』 (PDF) もご覧ください。
- 公共部門平等義務 (Public sector equality duty) Equality Act 2010を基に作成されています。
- SENDA - 特別教育ニーズおよび障害者法/法案 (Special Educational Needs and Disability Act/Bill)
- 障害者差別解消法 1995 (Disability Discrimination Act 1995) (Equality Act 2010に統合されました)
- BS 8878:2010 – アクセスしやすいウェブプロダクトへの16の手順 (16 Steps for an accessible web product)
ドイツ
欧州連合
- 欧州議会および欧州理事会の指令に関する提案 - 公共部門組織ウェブサイトのアクセシビリティ