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Mahara日本語ドキュメント/アクセシビリティ: Difference between revisions

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'''注意:''' 開発者はアクセシビリティの実装に関して[[Developer Area/Accessibility Checklist|アクセシビリティチェックリスト (英語)]]をご覧ください。


'''注意:''' アクセスビリティの実装に関して、開発者は[[Developer Area/Accessibility Checklist|アクセシビリティチェックリスト (英語)]]をご覧ください。
== アクセシビリティに対するMaharaのゴール ==
 
身体の機能に障害のある人、また、特別な配慮を要する人も含めて、Maharaは可能な限り多くの人々が利用できることを目標としています。この目的を達成するため、主要なアクセシビリティ標準、ガイドラインまたは法律における矛盾は問題として[https://bugs.launchpad.net/mahara bug tracker]に記録されます。また、記録された問題は適切なリリースに実装するために「accessibility」(アクセシビリティ) がタグ付けされます。私たちはバージョン1.9からMaharaのアクセシビリティに取り組んできました。
== アクセシビリティに関するMaharaのゴール ==
身体に障害を持った人、特別な配慮が必要な人も含めて、Maharaは可能な限り多くの個人が使用できることを目標としています。この目的を達成するため、主要なアクセシビリティ標準、ガイドラインまたは法律における相違は問題として[https://bugs.launchpad.net/mahara bug tracker]に記録されます。また、適切なリリースに実装するために「accessibility」(アクセシビリティ) とタグ付けされます。私たちはバージョン1.9からMaharaのアクセシビリティに関して取り組んできました。


== Maharaのウェブコンテンツアクセシビリティに関する概要 ==
== Maharaのウェブコンテンツアクセシビリティに関する概要 ==


アクセスしたいウェブコンテンツの作成は多くの国で必須条件となっています。国際ガイドラインを提供するため、「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン([http://www.w3.org/WAI/intro/wcag20 WCAG])2.0 - Web Content Accessibility Guidelines」が作成されました。WCAG 2.0には3つのレベルがあります。ガイドラインの最新版では次のとおりです: 「A」「AA」「AAA」 それぞれのレベルは前のレベルへの下位互換を必要とし、どのようにウェブサイトをアクセス可能にするのか具体的なガイドラインを含む必要があります。ニュージーランド、オーストラリア、ヨーロッパおよびアメリカ合衆国のアクセシビリティ基準はWCAG 2.0を基に作成されており、AA適合の最低水準を義務付けています。
アクセスするためのウェブコンテンツの作成は多くの国で必須条件となっています。国際ガイドラインを提供するため、「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン([http://www.w3.org/WAI/intro/wcag20 WCAG])2.0 - Web Content Accessibility Guidelines」が作成されました。WCAG 2.0には3つのレベルがあります。ガイドラインの最新版は次のとおりです: 「A」「AA」「AAA」 それぞれのレベルは前のレベルへの下位互換を必要とし、どのようにウェブサイトをアクセス可能にするのか具体的なガイドラインを含む必要があります。ニュージーランド、オーストラリア、ヨーロッパおよびアメリカ合衆国のアクセシビリティ基準はWCAG 2.0を基に作成されており、AA適合の最低水準が義務付けられています。
Maharaにおけるアクセシビリティの現状 (status quo) を十分に理解するため、私たちは3つすべてのWCAG 2.0レベルに関してソフトウェアをテストしました。
Maharaにおけるアクセシビリティの現状 (status quo) を十分理解するため、私たちは3つすべてのWCAG 2.0レベルに準ずるようソフトウェアをテストしました。


私たちはMaharaのページを3つのカテゴリに分けました: ウェブページコンテンツを閲覧するためのページ、コンテンツを作成および編集するためのページ、管理のためのページ。しかし、ユーザがアップロードしたコンテンツ (例 ユーザ生成コンテンツ) がアクセシブルであるかどうかはユーザ次第であるため、私たちはポートフォリオページの内蔵ページおよび基本的な構造のみテストすることができません。
私たちはMaharaのページを次の3つのカテゴリに分けました: 「ウェブページコンテンツを閲覧するためのページ」「コンテンツを作成および編集するためのページ」「管理のためのページ」です。しかし、ユーザがアップロードしたコンテンツ (例 ユーザ生成コンテンツ) がアクセシブルであるかどうかはユーザ次第であるため、私たちはポートフォリオページ内蔵ページおよび基本的な構造のみしかテストできていません。


===Maharaにおけるアクセシビリティの特徴===
===Maharaにおけるアクセシビリティの特徴===


以下、Maharaのアクセシビリティに関する機能です。これらの機能は最初にMahara 1.9に実装されました。これらの機能はページの作成および編集、コンテンツ閲覧ページの両方で確認することができます。
以下、Maharaのアクセシビリティに関する機能です。これらの機能は最初Mahara 1.9に実装されました。ページ作成および編集時、ページコンテンツ閲覧時の両方で機能を確認できます。
 


* キーボードアクセシビリティのコントロールおよびエレメント
* キーボードアクセシビリティのコントロールおよびエレメント
** キーボードのみを使用する人はメインナビゲーションのドロップダウンメニューにアクセスできるようになりました。
** キーボードのみを使用する人はメインナビゲーションのドロップダウンメニューにアクセスできるようになりました。
** 私たちはページ作成時の操作のキーボードアクセシビリティに関しても取り組みました。
** 私たちはページ作成時の操作のキーボードアクセシビリティにも取り組みました。
* イメージの説明altテキスト: 私たちは例えばページ内でコンテンツの表示に使用されるイメージのaltテキストを提供しています。これは視覚障害者にとってページのコンテンツ概要を理解するために非常に重要です。    
* イメージの説明altテキスト: 私たちは例えばページ内でコンテンツの表示に使用されるイメージのaltテキストを提供しています。これは視覚障害者にとってページコンテンツ概要を理解するために非常に重要です。    
* 適切にラベル付けされたグラフィックリンクおよびコントロール
* 適切にラベル付けされたグラフィックリンクおよびコントロール
** ユーザプロファイル写真の編集のようなグラフィックリンクにaltテキストが付加されました。これによりスクリーンリーダを使用しているユーザがグラフィックリンクの目的を知ることができます。
** ユーザプロファイル画像の編集のようなグラフィックリンクにaltテキストが付加されました。これによりスクリーンリーダを使用しているユーザがグラフィックリンクの目的を理解できます。
** ボタンをおよびチェックボックスにはラベル付けされるようになりました。これは特に複雑なフォームに有用です。
** ボタンおよびチェックボックスにラベル付けされるようになりました。これは特に複雑なフォームに有用です。
* フォーカス管理の使用: 特定のページではユーザがボタン特定のボタンまたはリンクをクリックした時点でフォーカスが次の論理的セクションに移動されます。これにより支援技術が必要なユーザがページ内での自分の場所および次のステップを素早く決定することができます。
* フォーカス管理の使用: 特定のページではユーザが特定のボタンまたはリンクをクリックした時点でフォーカスが次の論理セクションに移動します。これにより支援技術が必要なユーザがページ内での自分の位置および次のステップを素早く確認できます。
* スクリーンリーダーのテキスト記述: プロファイルページ内のタブのようなタブではスクリーンリーダーのユーザに現在選択されているタブを知らせるためのテキストの標識が付けられました。Text descriptions for screen reader users: The tabs such as the ones in the Profile page now have a textual indicator informing screen reader users about the currently selected tab.
* スクリーンリーダのテキスト記述: プロファイルページ内タブのようなタブではスクリーンリーダのユーザに現在選択されているタブを知らせるためのテキストの標識が付けられました。


===管理ページ===
===管理ページ===


Most of the administration pages include the accessibility improvements mentioned above. However, since administration is the most complex part of Mahara, there are still some pages that may have issues. We are continuing to work on Mahara's accessibility and we aim to address these issues in future versions.
ほとんどの管理ページでは前述のアクセシビリティの改善が施されています。しかし、「管理」はMaharaの中でも最も複雑な部分であるため、まだ問題のあるページが存在しています。私たちは引き続きMaharaのアクセシビリティに取り組み、将来的なバージョンでこれらの問題の解決を目指します。


=== 結論 ===
=== 結論 ===


Mahara has a good level of accessibility when it comes to viewing and creating content. We are continuing to test the administration pages in order to make them more accessible. With the right configuration, Mahara can be used by organizations that require compliance with WCAG 2.0 Level AA.
コンテンツの閲覧および作成に関して言えばMaharaには適切なラベルのアクセシビリティがあります。さらにアクセシビリティを高めるよう私たちは管理ページのテストを継続しています。正しく設定することによりWCAG 2.0 Level AAを順守する必要のある組織でMaharaを使用できます。


For more information on specific issues and their status of investigation, please refer to https://blueprints.launchpad.net/mahara/+spec/accessibility
特定の問題および調査状況等、詳細は次をご覧ください: https://blueprints.launchpad.net/mahara/+spec/accessibility
私たちは利用可能な変更点をテストする方を招待します。また、私たちが未対処であり対処すべきだと思われる問題点を指摘してくださる研究者の方々の洞察を歓迎します。


We invite people to test changes as they become available and welcome the insight of other accessibility researchers who think there are issues we have not addressed which should be looked into.
あなたの開発時間を提供または費用を負担してこれらの問題解決に関わりたいとお考えの場合、次のメールアドレス宛にご連絡ください: [email protected]
 
If you wish to get involved in fixing these issues, either by providing your development time or by providing funding, please get in touch with us via [email protected].


== 個別の法域 ==
== 個別の法域 ==
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=== ニュージーランド ===
=== ニュージーランド ===


The New Zealand [https://webtoolkit.govt.nz/standards/web-accessibility-standard-1-0/ Web Accessibility Standard] has a four-year time frame for achieving compliance with WCAG 2.0 Level AA. This time frame began in July 2013 and will require full compliance by June 2017, with stricter requirements every year. The first phase ends in June 2014, by which time all home pages, contact pages and pages delivering high-stakes information must conform to WCAG 2.0 Level AA. We continue to make Mahara compliant with each phase as it comes into effect, starting with version 1.9 released in April 2014.  
ニュージーランド[https://webtoolkit.govt.nz/standards/web-accessibility-standard-1-0/ Web Accessibility Standard]ではWCAG 2.0 Level AAへの適合に達成するための4年間のスケジュールがあります。この時間枠は2013年7月に始まり、毎年さらに必須要件に適合しながら、2017年6月までに完全に適合する必要があります。最初のフェーズは2014年6月に終了します。この時までにすべてのホームページ、お問い合わせページ、高度な情報を提供するページすべてがWCAG 2.0 Level AAに適合します。2014年4月にリリースされたバージョン1.9から始まり、私たちはMaharaそれぞれのフェーズに準拠するよう開発を続けています。
 


=== オーストラリア ===
=== オーストラリア ===


Australia's [http://www.finance.gov.au/publications/wcag-2-implementation/ Web Accessibility National Transition Strategy] (NTS) outlines the time frame for WCAG 2.0 conformance. All government websites were required to have Level A compliance by December 2012 and must be compliant with the Level AA requirements by December 2014. Mahara had achieved Level AA compliance before December 2014.
オーストラリアの[http://www.finance.gov.au/publications/wcag-2-implementation/ Web Accessibility National Transition Strategy] (NTS) ではWCAG 2.0適合に関するスケジュールが述べられています。政府機関すべてのウェブサイトは2012年12月までにLevel Aに適合する必要があります。また、2014年12月までにLevel AAの必要条件に適合する必要があります。Maharaは2014年12月までにLevel AAの必要条件に適合しています。
 


=== 欧州連合 ===
=== 欧州連合 ===


Websites for EU agencies created after January 2010 are expected to comply with WCAG 2.0 Level AA, as stated in the [http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/ IPG Web Accessibility rules]. However, existing websites may be gradually improved to this level. We are working to ensure that Mahara remains Level AA conformant.
2010年以降に作成される欧州連合のウェブサイトは[http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/ IPGウェブアクセシビリティルール (英語)]に記載されているとおりにWCAG 2.0 Level AAに適合するよう要求されています。しかし、既存のウェブサイトは徐々にこのレベルまで改善されるであろうと考えられます。私たちはMaharaがLevel AAに適合し続けるよう作業を進めています。
 


=== アメリカ合衆国 ===
=== アメリカ合衆国 ===


[http://section508.gov/ Section 508] of the US Rehabilitation Act is a law which requires the federal government to use accessible web technologies. This legislation is currently being revised and is expected to draw from WCAG 2.0 Level AA when the refresh comes into effect. We will implement any requirements specific to Section 508 when the refresh is made public.
アメリカ合衆国のリハビリテーション法[http://section508.gov/ 第508条]では連邦政府にアクセス可能なウェブテクノロジを使用するよう要求しています。現在、この法律は改定中であり、改定発効時にはWCAG 2.0 Level AAを引用することが期待されます。改定が発効され次第、私たちは第508条で指定されている必要条件すべてを実装する予定です。


== その他のリンク ==
== その他のリンク ==
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=== インターナショナル ===
=== インターナショナル ===


* [http://www.w3.org/WAI/ Web Accessibility Initiative]
* [http://www.w3.org/WAI/ ウェブアクセシビリティイニシャティブ (Web Accessibility Initiative)]
** An article on the [http://www.alistapart.com/articles/tohellwithwcag2 problems with WCAG2] from A List Apart
** An article on the [http://www.alistapart.com/articles/tohellwithwcag2 WCAG2の問題点] - A List Apart
** [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/client-side-script.html Client-side scripting guidelines]
** [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/client-side-script.html クライアントサイドスクリプトガイドライン]


* [http://www.w3.org/WAI/intro/aria.php W3C ARIA]
* [http://www.w3.org/WAI/intro/aria.php W3C ARIA]
* [http://webaim.org/techniques/forms/controls WebAIM Form Accessibility guidelines]
* [http://webaim.org/techniques/forms/controls WebAIM フォームアクセシビリティガイドライン]
* [http://webaim.org/techniques/aria/ WebAIM ARIA guidelines]
* [http://webaim.org/techniques/aria/ WebAIM ARIAガイドライン]


=== 英国 ===
=== 英国 ===
* [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents Equality Act 2010], in particular:
* [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents Equality Act 2010] 特に以下をご覧ください:
** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/20 Section 20 - Duty to make adjustments]
** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/20 Section 20 - 調整のための責務]
** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/29 Section 29 - Provision of services, etc.]
** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/29 Section 29 - サービス等の提供]
** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/schedule/25 Schedule 25 - Information society services].
** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/schedule/25 Schedule 25 - 社会サービス情報]
: See also the [http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/EqualityAct/servicescode.pdf Equality Act 2010 Statutory Code of Practice] (PDF) for Services, public functions and associations.
: サービス、公共機能および公共団体に関する『[http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/EqualityAct/servicescode.pdf Equality Act 2010 Statutory Code of Practice](PDF) もご覧ください。
* [http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty/ Public sector equality duty] created by the Equality Act 2010.
* [http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty/ 公共部門平等義務 (Public sector equality duty)] Equality Act 2010を基に作成されています。
* [http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200001/ldbills/003/2001003.htm SENDA - Special Educational Needs and Disability Act/Bill]
* [http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200001/ldbills/003/2001003.htm SENDA - 特別教育ニーズおよび障害者法/法案 (Special Educational Needs and Disability Act/Bill)]
* [http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/1995050.htm Disability Discrimination Act 1995] (now merged ino the Equality Act 2010).
* [http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/1995050.htm 障害者差別解消法 1995 (Disability Discrimination Act 1995)] (Equality Act 2010に統合されました)
* [http://www.southampton.ac.uk/web4all/standards/BS_16steps/ BS 8878:2010 – 16 Steps for an accessible web product]
* [http://www.southampton.ac.uk/web4all/standards/BS_16steps/ BS 8878:2010 – アクセスしやすいウェブプロダクトへの16の手順 (16 Steps for an accessible web product)]


=== ドイツ ===
=== ドイツ ===
* [http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/bitv/ Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung - BITV]
* [http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/bitv/ Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung - BITV]
=== 欧州連合 ===
=== 欧州連合 ===
* [https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-accessibility-public-sector-bodies-websites Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council] on the accessibility of public sector bodies' websites.
* [https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-accessibility-public-sector-bodies-websites 欧州議会および欧州理事会の指令に関する提案] - 公共部門組織ウェブサイトのアクセシビリティ
 
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== ポリシー ==
身体に障害を持った人、特別な配慮が必要な人も含めて、Maharaは可能な限り多くの個人が使用できることを目標としています。この目的を達成するため、主要なアクセシビリティ標準、ガイドラインまたは法律における相違は、問題として[https://bugs.launchpad.net/mahara bug tracker]に記録されます。また、適切なリリースへの実装に関して、「accessibility」タグ付けされます。
 
== ウェブ標準、ガイドラインおよび法律 ==
<!-- This section lifted 130923 from Moodle accessibility policy.  If you add references here, please also consider adding them to http://docs.moodle.org/dev/Accessibility -->
=== インターナショナル ===
 
* [http://www.w3.org/WAI/ Web Accessibility Initiative]
** [http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)]
** [http://www.w3.org/WAI/intro/wcag20 Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (draft)]
*** [http://www.alistapart.com/articles/tohellwithwcag2 WCAG2に関する問題]の記事 - A List Apartより
** [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/client-side-script.html Client-side scripting guidelines]
 
* [http://www.w3.org/WAI/intro/aria.php W3C ARIA]
 
* [http://webaim.org/techniques/forms/controls WebAIM Form Accessibility guidelines]
* [http://webaim.org/techniques/aria/ WebAIM ARIA guidelines]
 
=== アメリカ ===
* [http://www.section508.gov/ Section 508]
 
=== イギリス ===
* [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents Equality Act 2010] 特に下記の記事:
** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/20 Section 20 - Duty to make adjustments]
** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/29 Section 29 - Provision of services, etc.]
** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/schedule/25 Schedule 25 - Information society services].
: 関連情報: [http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/EqualityAct/servicescode.pdf Equality Act 2010 Statutory Code of Practice] (PDF) - サービス、公共的機能および団体
* [http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty/ Public sector equality duty] 作成 - the Equality Act 2010.
* [http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200001/ldbills/003/2001003.htm SENDA - Special Educational Needs and Disability Act/Bill]
* [http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/1995050.htm Disability Discrimination Act 1995] (現在、the Equality Act 2010に統合されています)
* [http://www.southampton.ac.uk/web4all/standards/BS_16steps/ BS 8878:2010 – 16 Steps for an accessible web product]
 
=== ドイツ===
* [http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/bitv/ Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung - BITV]
===欧州連合===
* [https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-accessibility-public-sector-bodies-websites Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council] - 公共団体のウェブサイトにおけるアクセシビリティ

Latest revision as of 04:40, 16 October 2022

注意: 開発者はアクセシビリティの実装に関してアクセシビリティチェックリスト (英語)をご覧ください。

アクセシビリティに対するMaharaのゴール

身体の機能に障害のある人、また、特別な配慮を要する人も含めて、Maharaは可能な限り多くの人々が利用できることを目標としています。この目的を達成するため、主要なアクセシビリティ標準、ガイドラインまたは法律における矛盾は問題としてbug trackerに記録されます。また、記録された問題は適切なリリースに実装するために「accessibility」(アクセシビリティ) がタグ付けされます。私たちはバージョン1.9からMaharaのアクセシビリティに取り組んできました。

Maharaのウェブコンテンツアクセシビリティに関する概要

アクセスするためのウェブコンテンツの作成は多くの国で必須条件となっています。国際ガイドラインを提供するため、「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0 - Web Content Accessibility Guidelines」が作成されました。WCAG 2.0には3つのレベルがあります。ガイドラインの最新版は次のとおりです: 「A」「AA」「AAA」 それぞれのレベルは前のレベルへの下位互換を必要とし、どのようにウェブサイトをアクセス可能にするのか具体的なガイドラインを含む必要があります。ニュージーランド、オーストラリア、ヨーロッパおよびアメリカ合衆国のアクセシビリティ基準はWCAG 2.0を基に作成されており、AA適合の最低水準が義務付けられています。 Maharaにおけるアクセシビリティの現状 (status quo) を十分理解するため、私たちは3つすべてのWCAG 2.0レベルに準ずるようソフトウェアをテストしました。

私たちはMaharaのページを次の3つのカテゴリに分けました: 「ウェブページコンテンツを閲覧するためのページ」「コンテンツを作成および編集するためのページ」「管理のためのページ」です。しかし、ユーザがアップロードしたコンテンツ (例 ユーザ生成コンテンツ) がアクセシブルであるかどうかはユーザ次第であるため、私たちはポートフォリオページ内蔵ページおよび基本的な構造のみしかテストできていません。

Maharaにおけるアクセシビリティの特徴

以下、Maharaのアクセシビリティに関する機能です。これらの機能は最初Mahara 1.9に実装されました。ページ作成および編集時、ページコンテンツ閲覧時の両方で機能を確認できます。

  • キーボードアクセシビリティのコントロールおよびエレメント
    • キーボードのみを使用する人はメインナビゲーションのドロップダウンメニューにアクセスできるようになりました。
    • 私たちはページ作成時の操作のキーボードアクセシビリティにも取り組みました。
  • イメージの説明altテキスト: 私たちは例えばページ内でコンテンツの表示に使用されるイメージのaltテキストを提供しています。これは視覚障害者にとってページコンテンツ概要を理解するために非常に重要です。
  • 適切にラベル付けされたグラフィックリンクおよびコントロール
    • ユーザプロファイル画像の編集のようなグラフィックリンクにaltテキストが付加されました。これによりスクリーンリーダを使用しているユーザがグラフィックリンクの目的を理解できます。
    • ボタンおよびチェックボックスにラベル付けされるようになりました。これは特に複雑なフォームに有用です。
  • フォーカス管理の使用: 特定のページではユーザが特定のボタンまたはリンクをクリックした時点でフォーカスが次の論理セクションに移動します。これにより支援技術が必要なユーザがページ内での自分の位置および次のステップを素早く確認できます。
  • スクリーンリーダのテキスト記述: プロファイルページ内タブのようなタブではスクリーンリーダのユーザに現在選択されているタブを知らせるためのテキストの標識が付けられました。

管理ページ

ほとんどの管理ページでは前述のアクセシビリティの改善が施されています。しかし、「管理」はMaharaの中でも最も複雑な部分であるため、まだ問題のあるページが存在しています。私たちは引き続きMaharaのアクセシビリティに取り組み、将来的なバージョンでこれらの問題の解決を目指します。

結論

コンテンツの閲覧および作成に関して言えばMaharaには適切なラベルのアクセシビリティがあります。さらにアクセシビリティを高めるよう私たちは管理ページのテストを継続しています。正しく設定することによりWCAG 2.0 Level AAを順守する必要のある組織でMaharaを使用できます。

特定の問題および調査状況等、詳細は次をご覧ください: https://blueprints.launchpad.net/mahara/+spec/accessibility 私たちは利用可能な変更点をテストする方を招待します。また、私たちが未対処であり対処すべきだと思われる問題点を指摘してくださる研究者の方々の洞察を歓迎します。

あなたの開発時間を提供または費用を負担してこれらの問題解決に関わりたいとお考えの場合、次のメールアドレス宛にご連絡ください: [email protected]

個別の法域

ニュージーランド

ニュージーランドWeb Accessibility StandardではWCAG 2.0 Level AAへの適合に達成するための4年間のスケジュールがあります。この時間枠は2013年7月に始まり、毎年さらに必須要件に適合しながら、2017年6月までに完全に適合する必要があります。最初のフェーズは2014年6月に終了します。この時までにすべてのホームページ、お問い合わせページ、高度な情報を提供するページすべてがWCAG 2.0 Level AAに適合します。2014年4月にリリースされたバージョン1.9から始まり、私たちはMaharaそれぞれのフェーズに準拠するよう開発を続けています。

オーストラリア

オーストラリアのWeb Accessibility National Transition Strategy (NTS) ではWCAG 2.0適合に関するスケジュールが述べられています。政府機関すべてのウェブサイトは2012年12月までにLevel Aに適合する必要があります。また、2014年12月までにLevel AAの必要条件に適合する必要があります。Maharaは2014年12月までにLevel AAの必要条件に適合しています。

欧州連合

2010年以降に作成される欧州連合のウェブサイトはIPGウェブアクセシビリティルール (英語)に記載されているとおりにWCAG 2.0 Level AAに適合するよう要求されています。しかし、既存のウェブサイトは徐々にこのレベルまで改善されるであろうと考えられます。私たちはMaharaがLevel AAに適合し続けるよう作業を進めています。

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国のリハビリテーション法第508条では連邦政府にアクセス可能なウェブテクノロジを使用するよう要求しています。現在、この法律は改定中であり、改定発効時にはWCAG 2.0 Level AAを引用することが期待されます。改定が発効され次第、私たちは第508条で指定されている必要条件すべてを実装する予定です。

その他のリンク

インターナショナル

英国

サービス、公共機能および公共団体に関する『Equality Act 2010 Statutory Code of Practice』 (PDF) もご覧ください。

ドイツ

欧州連合