Difference between revisions of "Mahara日本語ドキュメント/アクセシビリティ"
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== Maharaのウェブコンテンツアクセシビリティに関する概要 == | == Maharaのウェブコンテンツアクセシビリティに関する概要 == | ||
− | アクセスしたいウェブコンテンツの作成は多くの国で必須条件となっています。国際ガイドラインを提供するため、「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン([http://www.w3.org/WAI/intro/wcag20 WCAG])2.0 - Web Content Accessibility Guidelines」が作成されました。WCAG 2. | + | アクセスしたいウェブコンテンツの作成は多くの国で必須条件となっています。国際ガイドラインを提供するため、「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン([http://www.w3.org/WAI/intro/wcag20 WCAG])2.0 - Web Content Accessibility Guidelines」が作成されました。WCAG 2.0には3つのレベルがあります。ガイドラインの最新版は次のとおりです: 「A」「AA」「AAA」 それぞれのレベルは前のレベルへの下位互換を必要とし、どのようにウェブサイトをアクセス可能にするのか具体的なガイドラインを含む必要があります。ニュージーランド、オーストラリア、ヨーロッパおよびアメリカ合衆国のアクセシビリティ基準はWCAG 2.0を基に作成されており、AA適合の最低水準を義務付けています。 |
Maharaにおけるアクセシビリティの現状 (status quo) を十分に理解するため、私たちは3つすべてのWCAG 2.0レベルに関してソフトウェアをテストしました。 | Maharaにおけるアクセシビリティの現状 (status quo) を十分に理解するため、私たちは3つすべてのWCAG 2.0レベルに関してソフトウェアをテストしました。 | ||
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− | オーストラリアの[http://www.finance.gov.au/publications/wcag-2-implementation/ Web Accessibility National Transition Strategy] (NTS) ではWCAG 2.0適合に関するスケジュールが述べられています。政府機関すべてのウェブサイトは2012年12月までにLevel Aに適合する必要があります。また、2014年12月までにLevel AAの必要条件に適合する必要があります。Maharaは2014年12月までにLevel | + | オーストラリアの[http://www.finance.gov.au/publications/wcag-2-implementation/ Web Accessibility National Transition Strategy] (NTS) ではWCAG 2.0適合に関するスケジュールが述べられています。政府機関すべてのウェブサイトは2012年12月までにLevel Aに適合する必要があります。また、2014年12月までにLevel AAの必要条件に適合する必要があります。Maharaは2014年12月までにLevel AAの必要条件に適合しています。 |
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− | + | 2010年以降に作成される欧州連合のウェブサイトは[http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/ IPGウェブアクセシビリティルール (英語)]に記載されているとおりにWCAG 2.0 Level AAに適合するよう要求されています。しかし、既存のウェブサイトは徐々にこのレベルまで改善されるであろうと考えられます。私たちはMaharaがLevel AAに適合し続けるよう作業を進めています。 | |
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− | ** An article on the [http://www.alistapart.com/articles/tohellwithwcag2 | + | ** An article on the [http://www.alistapart.com/articles/tohellwithwcag2 WCAG2の問題点] - A List Apart |
− | ** [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/client-side-script.html | + | ** [http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/client-side-script.html クライアントサイドスクリプトガイドライン] |
* [http://www.w3.org/WAI/intro/aria.php W3C ARIA] | * [http://www.w3.org/WAI/intro/aria.php W3C ARIA] | ||
− | * [http://webaim.org/techniques/forms/controls WebAIM | + | * [http://webaim.org/techniques/forms/controls WebAIM フォームアクセシビリティガイドライン] |
− | * [http://webaim.org/techniques/aria/ WebAIM | + | * [http://webaim.org/techniques/aria/ WebAIM ARIAガイドライン] |
=== 英国 === | === 英国 === | ||
− | * [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents Equality Act 2010], | + | * [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents Equality Act 2010], 特に: |
− | ** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/20 Section 20 - | + | ** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/20 Section 20 - 調整のための責務] |
− | ** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/29 Section 29 - | + | ** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/29 Section 29 - サービス等の提供] |
− | ** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/schedule/25 Schedule 25 - | + | ** [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/schedule/25 Schedule 25 - 社会サービス情報] |
− | : | + | : サービス、公共機能および公共団体に関する『[http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/EqualityAct/servicescode.pdf Equality Act 2010 Statutory Code of Practice]』 (PDF) もご覧ください。 |
− | * [http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty/ Public sector equality duty] | + | * [http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty/ 公共部門平等義務 (Public sector equality duty)] Equality Act 2010により作成されています。 |
* [http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200001/ldbills/003/2001003.htm SENDA - Special Educational Needs and Disability Act/Bill] | * [http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200001/ldbills/003/2001003.htm SENDA - Special Educational Needs and Disability Act/Bill] | ||
− | * [http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/1995050.htm Disability Discrimination Act 1995] ( | + | * [http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/1995050.htm Disability Discrimination Act 1995] (Equality Act 2010に統合されました) |
− | * [http://www.southampton.ac.uk/web4all/standards/BS_16steps/ BS 8878:2010 – 16 Steps for an accessible web product] | + | * [http://www.southampton.ac.uk/web4all/standards/BS_16steps/ BS 8878:2010 – アクセスしやすいウェブプロダクトへの16の手順 (16 Steps for an accessible web product)] |
=== ドイツ === | === ドイツ === | ||
* [http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/bitv/ Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung - BITV] | * [http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/bitv/ Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung - BITV] | ||
=== 欧州連合 === | === 欧州連合 === | ||
− | * [https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-accessibility-public-sector-bodies-websites | + | * [https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-accessibility-public-sector-bodies-websites 欧州議会および欧州理事会の指令に関する提案] - 公共部門組織ウェブサイトのアクセシビリティ |
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Revision as of 16:17, 7 August 2022
注意: 開発者はアクセスビリティの実装に関してアクセシビリティチェックリスト (英語)をご覧ください。
アクセシビリティに対するMaharaのゴール
身体の機能に障害のある人、特別な配慮を要する人も含めて、Maharaは可能な限り多くの人々が使用できることを目標としています。この目的を達成するため、主要なアクセシビリティ標準、ガイドラインまたは法律における相違はbug trackerに問題として記録されます。また、記録された問題は適切なリリースに実装するために「accessibility」(アクセシビリティ) とタグ付けされます。私たちはバージョン1.9からMaharaのアクセシビリティに取り組んできました。
Maharaのウェブコンテンツアクセシビリティに関する概要
アクセスしたいウェブコンテンツの作成は多くの国で必須条件となっています。国際ガイドラインを提供するため、「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0 - Web Content Accessibility Guidelines」が作成されました。WCAG 2.0には3つのレベルがあります。ガイドラインの最新版は次のとおりです: 「A」「AA」「AAA」 それぞれのレベルは前のレベルへの下位互換を必要とし、どのようにウェブサイトをアクセス可能にするのか具体的なガイドラインを含む必要があります。ニュージーランド、オーストラリア、ヨーロッパおよびアメリカ合衆国のアクセシビリティ基準はWCAG 2.0を基に作成されており、AA適合の最低水準を義務付けています。 Maharaにおけるアクセシビリティの現状 (status quo) を十分に理解するため、私たちは3つすべてのWCAG 2.0レベルに関してソフトウェアをテストしました。
私たちはMaharaのページを3つのカテゴリに分けました: ウェブページコンテンツを閲覧するためのページ、コンテンツを作成および編集するためのページ、管理のためのページ。しかし、ユーザがアップロードしたコンテンツ (例 ユーザ生成コンテンツ) がアクセシブルであるかどうかはユーザ次第であるため、私たちはポートフォリオページの内蔵ページおよび基本的な構造のみテストすることができません。
Maharaにおけるアクセシビリティの特徴
以下、Maharaのアクセシビリティに関する機能です。これらの機能は最初にMahara 1.9に実装されました。これらの機能はページの作成および編集、コンテンツ閲覧ページの両方で確認することができます。
- キーボードアクセシビリティのコントロールおよびエレメント
- キーボードのみを使用する人はメインナビゲーションのドロップダウンメニューにアクセスできるようになりました。
- 私たちはページ作成時の操作のキーボードアクセシビリティに関しても取り組みました。
- イメージの説明altテキスト: 私たちは例えばページ内でコンテンツの表示に使用されるイメージのaltテキストを提供しています。これは視覚障害者にとってページのコンテンツ概要を理解するために非常に重要です。
- 適切にラベル付けされたグラフィックリンクおよびコントロール
- ユーザプロファイル写真の編集のようなグラフィックリンクにaltテキストが付加されました。これによりスクリーンリーダを使用しているユーザがグラフィックリンクの目的を知ることができます。
- ボタンをおよびチェックボックスにはラベル付けされるようになりました。これは特に複雑なフォームに有用です。
- フォーカス管理の使用: 特定のページではユーザがボタン特定のボタンまたはリンクをクリックした時点でフォーカスが次の論理的セクションに移動されます。これにより支援技術が必要なユーザがページ内での自分の場所および次のステップを素早く決定することができます。
- スクリーンリーダーのテキスト記述: プロファイルページ内のタブのようなタブではスクリーンリーダーのユーザに現在選択されているタブを知らせるためのテキストの標識が付けられました。
管理ページ
ほとんどの管理ページには上記で言及されたアクセシビリティの改善を含みます。しかし、「管理」はMaharaの中でも最も複雑な部分であるため、問題があるページがまだ存在しています。私たちは引き続きMaharaのアクセシビリティに取り組み、将来的なバージョンでこれらの問題を解決できることを目指しています。
結論
コンテンツの閲覧および作成に関して言えば、Maharaには適切なラベルのアクセシビリティがあります。さらにアクセシビリティを高めるよう、私たちは管理ページのテストを継続します。正しく設定することにより、WCAG 2.0 Level AAを順守する必要のある組織でMaharaを使用することができます。
特定の問題および調査状況等、詳細は次をご覧ください: https://blueprints.launchpad.net/mahara/+spec/accessibility 私たちは利用できるようになった変更点をテストされる方々を招待します。また、私たちが未対処であり、対処すべきであると思われる問題点を指摘してくださる研究者の方々の洞察を歓迎します。
あなたの開発時間を手供して、または費用を負担して、これらの問題の解決に関わりたいとお考えの場合、次のメールアドレス宛にご連絡ください: [email protected]
個別の法域
ニュージーランド
ニュージーランドWeb Accessibility StandardではWCAG 2.0 Level AAへの適合に達成するための4年間のスケジュールがあります。この時間枠は2013年7月に始まり、毎年さらに必須要件に適合しながら、2017年6月までに完全に適合する必要があります。最初のフェーズは2014年6月に終了します。この時までにすべてのホームページ、問い合わせページ、高度な情報を提供するページすべてがWCAG 2.0 Level AAに適合します。2014年4月にリリースされたバージョン1.9から始まり、私たちはMaharaそれぞれのフェーズに準拠するよう開発を続けています。
オーストラリア
オーストラリアのWeb Accessibility National Transition Strategy (NTS) ではWCAG 2.0適合に関するスケジュールが述べられています。政府機関すべてのウェブサイトは2012年12月までにLevel Aに適合する必要があります。また、2014年12月までにLevel AAの必要条件に適合する必要があります。Maharaは2014年12月までにLevel AAの必要条件に適合しています。
欧州連合
2010年以降に作成される欧州連合のウェブサイトはIPGウェブアクセシビリティルール (英語)に記載されているとおりにWCAG 2.0 Level AAに適合するよう要求されています。しかし、既存のウェブサイトは徐々にこのレベルまで改善されるであろうと考えられます。私たちはMaharaがLevel AAに適合し続けるよう作業を進めています。
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国のリハビリテーション法第508条では連邦政府にアクセス可能なウェブテクノロジーを使用するよう要求しています。現在、この法律は改定中であり、改定発効時にはWCAG 2.0 Level AAを引用することが期待されます。改定が発効され次第、私たちは第508条で指定されている必要条件すべてを実装する予定です。
その他のリンク
インターナショナル
- ウェブアクセシビリティイニシャティブ (Web Accessibility Initiative)
- An article on the WCAG2の問題点 - A List Apart
- クライアントサイドスクリプトガイドライン
英国
- サービス、公共機能および公共団体に関する『Equality Act 2010 Statutory Code of Practice』 (PDF) もご覧ください。
- 公共部門平等義務 (Public sector equality duty) Equality Act 2010により作成されています。
- SENDA - Special Educational Needs and Disability Act/Bill
- Disability Discrimination Act 1995 (Equality Act 2010に統合されました)
- BS 8878:2010 – アクセスしやすいウェブプロダクトへの16の手順 (16 Steps for an accessible web product)
ドイツ
欧州連合
- 欧州議会および欧州理事会の指令に関する提案 - 公共部門組織ウェブサイトのアクセシビリティ